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ハローワークへ行くには失業給付をもらえる条件
失業給付は、最低6ヶ月働けば受給資格を得ることが出来ます。
退職以前の1年間に通算で6ヶ月以上、被保険期間があり、なおかつ失業の状態にあるという2つの条件をクリアーしていればいいわけです。
複数の会社へ転職しても1年間の合計で6ヶ月です。
6ヶ月働けば、3ヶ月の給付がもらえます。働いていたときのおおむね6割の給付がもらえますからそれに足りないい場合はそこまでは我慢しないと大損ですね。
必ず、離職票をもらっておかないと職安へ証明できませんのでぬかりなく。
ちなみに1ヶ月は、出勤日数で14日以上働いているという規定になっており、月給の人は休日や有給休暇も含まれる。
アルバイトなどの日給の人は出勤日数がそのまま計算される。
それに足りなければ1ヶ月とカウントされずに飛ばされてしまうので注意が必要です。
但し、アルバイトは雇用保険に加入しておくということが条件になります。
前提条件として2通りあります。
1週間の労働時間が30時間以上ある場合は正社員と同じ一般被保険者になれる
20時間以上30時間未満の場合は短期労働被保険者となり、労働時間だけで区別される。
地位や身分、収入金額などは関係なく労働時間のみが対象です。
そして一年以上続けて雇用される見込みがあるという条件を満たせば雇用保険に加入することが出来ます。
20時間未満は加入することはできません。
雇用保険の被保険者になれない人は当然ですが雇用されてない人、雇用している人などになります。
代表取締役・監査役・取締役・農業・漁業の役員・保険会社などの独立している外務員・昼間の学生アルバイト・家事使用人・臨時的に雇われる人・出張・派遣以外での海外就労・外国の公務員や外国の失業保険に加入している人。
雇用保険が適用されない人は
国・都道府県・市町村の公務員およびその他のこれらに準ずる事業に雇用される人。(法令などに基づく退職手当を受ける人)
短時間労働者のうち、季節的または短期雇用と常態にしている人
4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人。
日雇労務者のうち、日雇労働保険者にならない人。
65歳なった日以降に新たに別の事業所に雇用される人。
船員保険の被保険者
雇用保険は法律で定められており原則的に強制加入ですが、5人未満の農業・漁業は例外的加入しなくてもいいことになっている。
アルバイトや、パートは雇用者側が無視して加入してないところもある。条件を満たしていれば加入できるのだから会社に交渉するのもいいかも。いいにくければ職安に相談してみるのも手だ。これは法律違反をしているわけだから会社に勝ち目はない。
時効は2年だから辞めたあとからでも遡って手続きをすることも可能だ。