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ハローワークへ行くにはハローワークの説明会とは何
ハローワークに初めて行って書類を受理されたときが「受給資格決定日」となり失業が公式に認められたということになります。初日から7日間を「待機」といって、この7日間は給付の対象にはなりません、その後何日か経過してから説明会が設定されるのだが、各ハローワークにより異なるので決まりはありません。最初に行ったときに指定されているはずです。
その説明会に行くと「受給資格証」「失業認定申告書」が渡される。
受給資格証 失業していることの証明書、住所氏名、基本手当ての金額、受給期間満了年月日などが記入されナンバーが振り当てられていて失業者としての身分証明書に相当する。
失業認定申告書は認定日に(4週間に1回)出頭するときに、その間に仕事やアルバイトなど収入を得たのか、面接などの就職活動をしたのかなどを記入して報告するためのものでその内容により給付を決定することになる。
そのあたりのことを詳しくハローワークの担当者が説明してくれる。記入例はこちら
服装などはなにも面接じゃないんだから普段着程度で十分だ。
その4週間の間は、ごろごろしていてはいけない。これでは、求職活動をしてるとは認定してくれない。この間にどんな活動をしていたかが判断されて求職活動をしている証拠を示さなければ給付は打ち切られる。
どんなことをすればいいかは説明してくれるが、新聞や求人誌、ネットなどで求人情報を見てましたとか、友人知人に頼んでいるなどと口で言っても認定してもらえません。
求職活動は最低でも4週間の間に2回したことを書かなくてはいけないことになっている。給付制限の間は3回です。
1回でもいいものもあります
1. 受給資格者が心身障害者等、就職が困難なもの最初の認定日における認定対象期間の場合
2. 認定対象期間の日数が14日未満の場合
3. 巡回職業相談所における失業の認定または市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
4. ハローワークの紹介で求人に応募した場合
となっている
具体的にどんなことをすれば求職活動をしたと認められるのかは、
○ 求人への応募(ハローワーク紹介以外も含む)応募書類提出、面接、受験
○ 職業相談、職業紹介(窓口での相談・紹介)
○ 就職支援講習・就職支援セミナーへの参加
○ 再就職するための各種国家資格・検定の受検
○ 認定期間中に臨時に就労(アルバイト等)をおこなった場合
認定日までの流れは
1. 5つの書類を揃えて職安に行き手続きをし、説明会の日を指定してもらう
2. 説明会日に出頭して「受給資格証」「失業認定申告書」を受け取り説明を聞き認定日を決めてもらう
3. 認定日を待つ