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相続税・贈与税について土地の名義変更手続きは
法務省民事局で検索していただければ申請書類のフォームがダウンロードできます。詳しい書き方の説明もそこに書かれています。
団塊世代の年齢ともなると、親の世代の年齢もそれなりの年齢なので生前贈与という形で名義を変更しておくのもいいかと思います。
必要書類は法務省民事局サイトからダウンロードした申請書類に添付する形で、
■ 登記済証
■ 贈与側の名義人である親の印鑑証明書
■ 親が法務局に同行しない場合は親の実印を押した委任状
■ 贈与される側の自分の住民票、
■ そしてその土地の価格通知書です。
価格通知書は法務局でもらった用紙に土地の所在地と面積を記入して市町村役場の税務課へ提出します。その場でしかも無料でもらうことができます。
法務局と、市町村役場、の2箇所へ行く必要があり、翌年の2月半ばから3月半ばの確定申告の期間に税務署へ行き贈与税の確定申告をする必要があります。
気になる贈与税ですがこれは、税務署で聞きました。 すると、詳しい資料をくれて説明してくれました。2通りあってどちらか選ぶことができます。
平成19年度の場合ですと 2、500万まで特別控除と110万まで特別控除の2種類です。 ただし、条件があって贈与の年の1月1日現在の年齢が
贈与者 65歳以上の親受贈者
20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっている場合は20歳以上の孫を含む)
相続時清算課税を選択した場合 特別控除額が2,500万です。 2,500万を超えた場合は一律20%ですからそうとう大きな金額になります。
3,500万円なら1,000万円超えていますのでその20%といえば200万円です。一億円なら7,500万超えていますから1,500万円です。すごい金額ですね。 ただし、前年までにこの枠を使っている場合は、既に使用した額を控除した金額が特別控除額になります。
そして特定贈与者が亡くなったときには相続財産として相続税の対象になります。
特別控除額を選択しない「暦年課税」を選択した場合 贈与財産の価格から控除する金額 基礎控除額は毎年110万円です。
基礎控除後の課税価格に応じて次の速算表で税率が計算されます。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万以下 10% −
300万以下 15% 10万円
400万以下 20% 25万
600万以下 30% 65万
1,000万以下 40% 125万
1,000万超 50% 225万
贈与を受けた財産の額―基礎控除額×税率―控除額=税額
たとえば、500万の贈与を受けた場合の贈与税額は
(500万円―110万円)×20%−25万円=53万円です。
この「暦年課税」を選択した場合は贈与者が亡くなっても相続税の計算上原則として、相続財産の価格に贈与財産の価格を加算する必要はありません。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格は加算しなくてはなりません。
法令の変更等により変わる場合もございますので必ず所轄の法務局・市町村役場・税務署でご確認ください。